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教育訓練給付制度で受講料の負担軽減

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行政書士試験の合格発表も終わり、新年度の本試験合格に向けてスタートを切ろうとする受験生の方も多いと思います。
そんな受験生の方におすすめの制度が「教育訓練給付制度」です。これは受講料の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されるもので、資格の取得により「雇用の安定」と「再就職の促進」を図ることを目的としています。
そしてLEC行政書士講座やTAC行政書士講座、伊藤塾行政書士講座などで、この教育訓練給付制度が利用できる対象講座を多数用意しています。
もっともこの給付金の原資は雇用保険の掛け金なので、雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が給付の対象になります。
さらに在職者ならば「雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上(一度も支給を受けたことがない場合は、支給要件期間1年以上で受給可能)」、離職者ならば「一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降受講開始日までの期間が1年以内であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上」など、かなり細かい規定があります(2014年1月現在)。
「それでは自分は給付対象者なのか?」と考える方におすすめなのが、大原の「受給資格チェック」。これは画面に出る指示に従いクリックするだけで、教育訓練給付制度の対象者なのか分かるサービスです。操作が簡単なのでおすすめです。
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▲ 資格の大原、教育訓練給付制度「受給資格チェック」(サイトから)

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