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竹原健先生が動画で解説!行政書士の注目業務「著作権業務」

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行政書士の業務と言えば、許認可業務、そして離婚や相続などの民事法務が思い浮かびます(ただし民事法務は争訟性の無いものに限る)。そんな中、今後注目を集めそうなのが「著作権業務」です。
知的財産権のうち工業所有権(特許権・実用新案権など)は弁理士・弁護士の業務となりますが、同じ知的財産権でも著作権業務は行政書士でも扱うことができます。
著作物には著作権があり、創作された時点でこの権利が発生する訳ですが、この著作権の保護を強化すべく、文化庁に登録する業務を行政書士がお手伝いできるのです(文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務)。
そして行政書士の著作権業務について動画で解説してあるのが、クレアール行政書士講座・ヒューマン行政書士講座の竹原健先生による「行政書士の有望業務(著作権業務)」です。この動画では著作物・著作権の保護・行政書士の関連業務・著作権相談員(著作権に強い行政書士)について約6分に亘り詳細に解説しています。
今年の本試験を受験される方は直前期に入る訳ですが、最後のラストスパートのモチベーションアップ、起爆剤として参考にされるのもおすすめです。
【竹原健先生による動画解説】「行政書士の有望業務(著作権業務)」

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