[2012年04月12日]
最近では物騒な世の中になり、夜遅く帰宅せざるを得ない女性の方の中には催涙剤(催涙スプレー)を所持している方もいるかもしれません。催涙剤と言えば、行政法の重要判例「ストロングライフ事件」を押さえておきましょう(判例百選行政法第1巻58事件、第5版)。
1、ある人が西ドイツのストロングライフなる催涙剤を知り、輸入業の登録申請をした。
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2、ストロングライフは劇物であり開眼不能にする危険なものとして登録を拒否
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3、法定の登録拒否事由がないのに登録拒否したものとして、拒否処分の取消しを求めて訴えを起こした
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4、その結果は?
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